講師の報酬の内訳は明らかにした方がいいですか?

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

ANSWER

必要です。講師は本来もらえる金額から、源泉を引かれるわけですから、その内訳を明らかにする必要があります。

例えば、かかった金額を1日〜月末に預かった源泉税を翌月の10日までに税務署に納めます。その際は、税務署へいって、給与支払事務所の開設届けを提出するとともに、報酬の源泉の納付書をもらってきてください。書き方は税務署でも教えてくれます。

毎月、この源泉事務をしなくてはいけません。引いた源泉は預かり分ですから、納め忘れがないようにしてください。年末に各講師に「支払調書」を発行しなくてはいけませんので、管理上、誰にいくらの源泉を預かり、そして納付したかがわかるようにしておく必要があります。明細はそういう意味でも重要です。

明細についての説明は、

講師謝金100

上記消費税5

源泉所得税△10

支払額95あるいは

講師謝金100源泉所得税△10支払額90

という形になります。

下の場合は消費税は税込みとして考えた場合ですので、支払金額は安くなります。