事業所得よりも給与所得の方が多い

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

事業所得よりも給与所得の方が多い状態で開業し、青色申告をすることは可能ですか?

やはり100パーセント事業所得でなければ青色申告は無理でしょうか?

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ANSWER

個人事業の開業や青色申告には、収入金額や事業規模、兼業の有無などについて何も問われません。

そのため、取引が増えてきて、工房を立ち上げるなど、事業としての活動があるのならば、開業手続きを行い、事業所得の申告、そして、青色申告を選択された方が、 税務上はもちろんのこと、事業活動の中で、対外的にも望ましいと思います。 以下、これらの税務手続きについて追記します。

○開業手続きについて

→税務署に「開業届」を提出する。

提出期限は、事業の開始日から1月以内です。

○青色申告について

まず青色申告の承認申請手続きを行わなければならず、 その後、一般の記帳より水準の高い記帳をし、 その帳簿に基づいて正しい申告をすれば、 所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。 有利な取り扱いが、節税につながってきます。

→税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する。

提出期限は、次のとおりです。

(1)その年の1月16日以後に新たに開業した場合  

開業の日から2か月以内に申請

(2)新たに青色申告をする場合
 

その年の3月15日までに申請

2.一定の要件を満たす帳簿を作成する。 手書きでも会計ソフトによる記帳でも可です。 どのようにすすめて行くかは、あらかじめ決めておく方がよいかと思います。