税金申告の時だけ、税理士さんにお願いすることはできますか?

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

個人事業者・法人どちらでスタートしたとしても、税金が関わってきますが、例えば税金の申告の際だけ、税理士さんにお願いする事とか出来るのですか?

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ANSWER

税金の申告時のみ、税理士に依頼することは、可能です。昔から税理士は、会社の税務会計の顧問として、 お付き合いさせていただくケースが一般的です。そのため「顧問」という話をよくお聞きになったと思います。 中には、「顧問」でなければ関与できない、という税理士もおられるかもしれませんが、 関与の仕方に規制はありません。

私は開業から2年目で、 ドリームゲートをはじめ、起業家とのお付き合いが多く、 税務申告のみの業務依頼を受けている クライアントもたくさんありますので、 その一例をご紹介します。

基本的には、決算申告業務を税理士に依頼し、日々の経理処理は、自社で処理していただいています。 また、自社でカバーできない業務や、税務相談をスポットで依頼していただいています。毎日の処理から決算処理へという順で例を挙げます。

1.日々の経理処理

日々の経理処理、給与計算、源泉徴収、 社会保険事務などを、自社で行っていただきます。経理処理は、売上・仕入に関する伝票・入出金の管理、経費などの請求書や領収書の整理、会計ソフトへの入力あるいは記帳、試算表作成などです。

2.スポット業務

1の業務のうち、自社でカバーできない業務について、処理を依頼していただくこともできます。主な例は、創業時の自社の経理処理方法の策定、 会計ソフトの導入指導、会計ソフトへの入力代行、 年末調整、社会保険手続などが挙げられます。

3.税務相談

税務相談があれば、その都度依頼していただき、面談を行います。相談例は、個人事業から法人への組織変更、資本金の追加手続、取引先と契約を結ぶにあたって、従業員を雇い入れるにあたって、役員報酬額の決定、融資・助成金の申請、決算前の節税対策などさまざまです。

4.決算業務

決算処理に当たっては、主として1で処理した会計データを受け取り、引き続き、決算処理、申告書等作成を行います。税務上、記載要件を満たしておれば、手書きの帳簿でも結構ですが、弥生会計、出納帳、会計王など、市販のソフトを使用するクライアントが大半です。起業家である私自身の経験からも、 なるべくコストを抑えたいという皆様の希望を酌んで、このような形を採用しています。