繰延資産の償却について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

開業して15年たつ会社を経営しています。

起業時の繰延資産は今まで償却していなかったのですが、最近は利益が見込めるようになったので、今年度(3月期決算)に償却してしまおうと思います。

繰延資産の内訳として創業費がおよそ21万円、新株発行費がおよそ37万円あります。これを償却するには借り方貸し方の項目を何で消せばよいのでしょうか。

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ANSWER

繰延資産については、創業費、新株発行費または繰延資産などの科目で貸借対照表の借方に表示されています。

それを償却する場合、創業費償却、新株発行費償却と科目ごとに償却を計上しても、繰延資産償却として一括りにして償却をしても構いません。

具体的には(借方)繰延資産償却(貸方)創業費(など現在貸借対照表に計上されている科目)となります。

ただ、会社設立が15年前ということは、現在の会社法ではなく商法の時代かと思います。

当時創業費は5年以内、新株発行費は3年以内に償却することと定められていました。法人税法においても商法に準じていました。

そこからすると、すでに大きく償却の期間は過ぎてしまっています。

また、今回利益が見込めるので償却を考えているということになると、商法の定めによらない償却を行い、かつ利益操作(課税所得の圧縮)として税務当局に認められない可能性がありますので、その点に注意しましょう。