退職給与引当金について

公開日: 2017/02/16  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

ANSWER

まず、税務上の取り扱いですが、平成16年4月1日開始事業年度以降から、退職給与引当金は廃止されることになっています。したがって、会計上引当金を計上しても損金(税金を計算する上での経費という意味です。)にはなりません。

会計上では、「退職給与」引当金は、名称が変わり「退職給付」引当金となっています。退職給付会計基準や中小企業庁の見解から見れば、退職給付規定がなくても退職給付引当金は計上可能です。ただし、税務上のメリットがないですから規定がなければ、実務上、引当金は計上しないでしょう。

中小企業にとって現実的な方法は、中小企業退職金共済制度の利用だと思います。