贈与税を取られることなく、親類から借り入れはできますか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

開業にあたり、母から400万円の借り入れをする予定です。

返済はするのですが、「利子なし、開業後一年は返済なしで、15年で全額返済してくれればいい」という条件になっています。

この条件で贈与税を取られる事なく、借り入れをすることは可能でしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

贈与はあげてしまって返さなくていいお金で、贈与税がかかります。しかし、借りているお金はきちんと返すなら贈与税はかかってきません。

ただ、漠然と出世払いというような計画では贈与の認定をされてしまいます。そこで、契約をきちんと結び返済をしていくことになります。簡単な覚書のようなものでは「借用証書」が一般的ですが、これは一方的な申し出のような形式のものもあるので、双方の合意による契約「金銭消費貸借契約書」をきちんと作っておけば問題ないでしょう。そこでは返済期間や金利、返済期日などを書きます。雛形は「日本法令」などで簡単に入手することが出来ます。(紙の用紙も文房具屋さんで売っています)WEBでも簡単に入手できると思います。