役員本人より運営資金の貸付は可能ですか
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
役員2人で法人設立後、役員本人より運営資金の貸付は可能ですか? その場合、損金扱いされますか?
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ANSWER
役員より会社へ事業資金を貸し付けることは問題有りません。また、常識的な利息を徴収することも可能です(必須ではありません)。その場合、支払利息を損金に参入することはできます。
当然ながら、元本部分に関しては会社の損金にも個人の所得から差し引くことも出来ません。