親戚から融資を受ける場合の処理について
公開日: 2017/02/17
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
自己資金と合わせて親戚からの「融資」をうけるのですが、この「融資」について伺いたいです。
会社設立に伴って税制上ではどの様な処理が有利なのでしょう?親戚だけに「無利子・返済期日無し」というものです。
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ANSWER
開業時、知人等から資金の提供を受けた場合には、2とおりの処理の方法があるものと思われます。
◆「出資金」として受け入れる場合
出資自体には、課税関係は生じませんが、配当などをおこなった場合には、配当部分に税金がかかります。中小会社の場合、出資金を第3者に転売することは実質的に不可能なため、出資者が資金を回収するには、ご自身で出資金を買い戻すしか方法はあり ません。
また、出資額によっては、会社の経営権に影響を及ぼすことも考えられます。
◆「借入金」として受け入れる場合
課税対象になるのは利息部分だけですので、無利子ということであれば、課税関係は生じません。
個人的な見解としては、借入として処理する方が良いのではないかと思います。
なお、設立前の借入ということであれば、個人間の借入として、会社の帳簿に計上しない方が良いのではないかと思います。