役員報酬の金額に決まりはありますか

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

ANSWER

結論から申し上げますと、役員報酬には「最低金額」などの基準を明確にした規定は存在しません。逆に「過大な金額とならないこと」が重要です。

まず、起業家の皆さんは、役員報酬・賞与はややこしいということをおさえていただきたいと思います。

ややこしいポイントをあげるとすれば、

1.同族会社では、取締役・監査役以外の会社関係者も役員として取扱われる者がある(会社法上の役員と税法上の役員は違います)。

2.役員賞与は、損金(会社の必要経費)に算入されない

3.過大な役員報酬は、損金に算入されない

4.役員が会社から報酬以外の利益を受けた時は、役員賞与又は役員報酬となる。

5.役員でも使用人としての立場を有し、使用人と同様に働いている人(使用人兼務役員)には使用人としての給与・賞与の支給ができる。ただし、使用人兼務役員となることができない役員もいる

ということです。

起業家の皆さんが、ご自分の会社の役員報酬を決定する場合には、役員賞与とされないよう、月額固定にて設定するという事と、過大役員報酬とならないように手続および設定をおこなうという事がまず必要となります。

では、過大役員報酬に関する規定を確認してまいりましょう。

報酬の額のうち、不相応に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

過大な部分の判定基準

○実質基準

1.役員の職務内容

2.法人の収益

3.使用人に対する給料の支給状況

4.業種、規模等が同じ法人がどれだけ役員報酬を支給しているか

を総合的に勘案して判定します。

○形式基準

定款の規定又は、株主総会等の決議によって定められている報酬として支給することができる限度額を基準として判定します。

上記の基準の両方で、過大役員報酬を算出し、何れか多い金額が、損金に算入されません。実質基準における、どの規模の会社でどのぐらいの役員報酬が適当かといった資料は、一切公開されていません。