LLPの組合員の損益分配について

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

LLPの組合員の損益分配は、原則として出資額基準ですが、それ以外の基準で定めることも可能だそうですね。その場合、当該基準が適正であるか否かの判断はどうなるのでしょうか?

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ANSWER

「合理的な理由」がある限りは、総組合員の同意があり、書面にて分配割合の定めを行っており、書面にその分配割合を定めた理由について記載しているならば、LLP法上も、税務上もこの異なった損益分配割合を認めることになります。

そして、この「合理的な理由」の範囲や判断基準については、ケースバイケースですが、ただ、一つ言えるのは、「租税負担の軽減を狙っただけの損益分配」はLLP法上も違反とされ、税務上も否認されると思われます。