フリマアプリの売り上げは課税対象ですか?
執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2022/10/04
QUESTION
現在、確定申告をしている最中です。「雑所得」に関して三点質問があります。
- フリマアプリで不用品を処分した際の売上も計上する必要はありますか?
- 「稼いだ」とされるタイミングは「フリマアプリの残高(現金化はこのままでは不能、買い物は可能)に計上されたとき」なのか、「銀行口座に現金として入金されたとき」のどちらなのでしょうか?
- 銀行口座に入金する際の振込手数料は経費に当たりますか?
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ANSWER 生活用動産の譲渡による所得は課税対象になりません
まず、1つ目のフリマアプリでの売上ですが、通常は「生活用動産の譲渡による所得」に対しては税金は課税されませんので、確定申告する必要はありません。
ただし、事業として頻繁に売買を行っている場合や、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは確定申告の必要が出てきます。
次に、確定申告が必要な場合に該当するとして、『「稼いだ」とされるタイミング』は、売買が成立した時になります。つまり、「フリマアプリの残高(現金化はこのままでは不能、買い物は可能)に計上されたとき」のタイミングで確定申告が必要となります。この状態であれば、いつでも銀行口座に残高を移動させて現金化可能なためです。
「銀行口座に現金として入金されたとき」のタイミングだと、各自の意思でいくらでもタイミングを後ろにずらすことが可能ですので、こちらのタイミングではありません。
また、もう一つのご質問の「銀行口座に入金する際に振込手数料」につきましては、経費として計上可能です。
この質問に回答した専門家
屋 倫平(おく りんぺい)
屋税理士事務所