マイクロ法人を設立して、所得税控除額を増やし、節税することはできますか?

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2022/09/22 

QUESTION

マイクロ法人立ち上げによる節税について可能か教えてください。

人材紹介会社(私一人のマイクロ法人)を設立し、他社から仕事を引き受けます。

この人材紹介会社が、私個人を紹介します。(お仕事を行うのは、私個人です)

人材紹介会社は顧客からの紹介料を受け取り、残りは私個人に支払います。また、私は人材紹介会社の社員でもあるため、給与も受け取ります。

こうすることで、私は、

  • 私個人として:事業所得控除が受けられる
  • 人材紹介会社の社員給与として:給与所得控除が受けられる

というように、控除の額を大幅に増やすことができると思われるのですが、いかがでしょうか?

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ANSWER その方法は不可能だと考えたほうがいいでしょう。

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質問者様が人材紹介会社を設立して、社員として給与(役員報酬)を受け取りながらその会社から仕事を受注して事業収入を得るということですね。

この場合、動機が給与所得控除と事業所得の控除を利用する目的しか考えられないため、税務上は認められないと思われますので、税務署から否認されると思われます。

その方法は不可能だと考えたほうがいいでしょう。

この質問に回答した専門家
庫川 幸久(くらかわ よしひさ)
くらかわ税理士事務所
FP(ファイナンシャルプランナー)/宅地建物取引士/税理士
税理士事務所ではめずらしい「税務会計のセカンド・オピニオン」を手掛ける庫川アドバイザー。大の歌好きでカラオケで豪快な歌声を披露する一面も。顧問税理士以外のアドバイスも聞きたい、という方にお勧めです。
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