自己破産している親族の信用情報は、融資を受ける際に調べられますか?
公開日: 2019/06/12
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
現在事業計画書をまとめています。
兄にさまざまなことを協力してもらっていて、それを記載しようと考えていたのですが、兄が自己破産しました。
兄に関することを記載した場合、信用情報も調べられるでしょうか?やはり、その場合は創業融資を申し込む際に不利になるでしょうか?
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ANSWER
親族の個人信用情報を調べられることはありません。
個人信用情報は、あくまでもご本人のものだけをチェックされます。親族に破産者がいるかどうかは、言わない限りは金融機関が知る由はありません。
ただし、もしお兄様が日本政策金融公庫から融資を受けていて、残高がある状態で破産されている場合は、それが日本政策金融公庫に認識されるとネガティブな見方はされます。認識される場合というのは、同居されていて家族欄に記入するなど、何らかの情報が伝わった場合です。個人信用情報にはアクセスしませんが、日本政策金融公庫の内部の情報は調べられます。そのあたりを気をつけておけば、情報がストレートに金融機関へ伝わることはありませんので、ご安心ください。
※ドリームゲートオンライン相談を参照