事業用としてマンションを借りるときの注意点について

公開日: 2019/06/21  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

非常勤でヨガのインストラクターと整体師として働いています。

現在、この2つの空いた時間で、マンションの一室を借り、個人でヨガレッスンをしたいと考えています。整体師として非常勤で働いていきたいとも思っており、部屋を使用していない間は貸し出しをしようと思いますがこれは可能でしょうか?

この場合、マンションを借りるときの注意点はありますか?また、最低限必要な月々の収入はどれくらいでしょうか?

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ANSWER

マンションを借りる場合は大家さんに必ず「事業用」として使う旨を開示して借りないと、契約違反で賠償金や立ち退きを要求されることがあると思います。

また、消費税法上も、用途に関わらず契約が「居住用」と明記されていると、仕入れ控除から除外されるので、納税者に不利です。特に居住用と混在する建物は意外なところから、神経質すぎると思うような住人から、騒音や振動の苦情が来やすいですから、できたら、音楽教室や体操スペースとして貸し付けの実績がある建物のほうがトラブル回避できると思います。

ご自分が使わない時間をレンタルするなら、受け取った利用料は、事業収入に含めて申告します。受け取る際は、請求書を発行し、領収書の控えか振込みによる回収で、受け取った金額を明確にすること。

収入は、1、家賃・水道光熱費・交通費、通信代などランニングコストとして最低限必要な経費の合計と2、導入時に払った、敷金や礼金、保証金、ベッドやマット、トレーニングマシーンなどの購入費を利用可能な年数で割った、1年あたりの金額に加味し、

3、その1+2が損益分岐点になり、この額と同等の収入があって初めてプラマイゼロです。それに生活費と税金を足してものが収入として売り上げられたら、事業は成功です。

もし、本格的にスペースを借りて事業をなさるなら上記2の導入のためのお金がまず必要です。それは自己資金で用意できますか?もし預貯金等がたまっていてそれを自己資金にするとしても導入支出を払ったら、もう残金がないといった場合や、利益が出るまでの生活費のたくわえに不安があるなら開業時に政策公庫などきちんとした機関で借入をして、予備金としてプールしておかないと赤字の申告が続いてからでは、借りたくても借りれませんからご注意ください。金融機関は創業時はお金を割りと簡単に貸してくれますが、いったん事業を始めると、黒字の実績がないと貸してくれなくなるものです。

ただし、借りたお金は当然、利息が発生しますし、返済もしなければなりませんから責任は重くなります。当面は外部で働きながら、一部で自営業をするというなら、生活費は給与で賄うとして上記の3の分岐点分だけを収入できたらいいと思います。

スペースが空いている時間は時間貸しをしているスタジオもあるので、時間借りするのも、借り賃は割高にはなりますが、リスクが軽減できるかと思います。

ドリームゲートオンライン相談を参照