エンジェル投資をした企業が倒産しました。エンジェル税制を活用し、損失を相殺できますか?
執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2021/11/29
最終更新日: 2023/10/26 QUESTION
ある企業に2000万円のエンジェル投資をおこないましたが、コロナ禍の中で倒産することになりました。
エンジェル税制を活用し、今回の損失を他の上場株や自身の事業の収益と相殺する事は可能でしょうか?
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ANSWER
エンジェル税制における「優遇措置」を受けることができます。
エンジェル税制における「優遇措置」の中に、「株式を売却し損失が生じた場合に受けられる優遇措置」があります。投資先株式の売却時に生じた損失を他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失は、翌年3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)できるというものです。
この優遇措置には、売却時の損失のみでなく、今回のような破産などで株式の価値がなくなってしまった場合においても、同様に取り扱うことができます。
損失の計算上、所得税の優遇措置を受けている場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて計算します。
(参照サイト)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/pdf/angeltax_panf1.pdf
※ドリームゲートオンライン相談を参照
この質問に回答した専門家
谷田 俊之(たにだ としゆき)
谷田会計事務所