社外取締役との会社との連結について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

社外取締役を2名、独立前の会社の役員になってもらおうと考えています。この時、資本関係は全くないのですが、連結対象になる可能性はあるのでしょうか。

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ANSWER

設立される会社をA社、独立前の会社をB社として説明します。原則として、A社の株主総会での議決権の過半数をもたれているのでなければ、親会社・子会社関係にはなりません。ただし、借入金のすべてをB社に依存している、社外取締役(B者の役員)がA社の取締役会を実質的に支配しているなどの状況が存在する場合には、親子関係にあると推測される可能性があります。しかしその場合でも、資本関係がないのであれば、B社の連結財務諸表に対する影響はありません。