サラリーマン時代の税金と事業主の所得税について
QUESTION
私は飲食店を開業しようと計画しています。そこで、サラリーマン時代の税金と事業主との税金の違いが今ひとつ理解できません。
中でも個人所得(以前は給与所得)と事業所得のちがいが良くわかりません。
事業に対しての所得から税金が引かれ、さらに個人の所得から税金が引かれるのでしょうか?また、個人の所得は役員給与での自らの取り分に対して課せられるのでしょうか?
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ANSWER
所得税は10種類の所得に対して課税されます。もちろん給与所得も事業所得もこのなかに含まれるのですが、給与所得は雇用関係にある事業者よりうけた給与に対して課税されるものであり、事業所得は自身が行う事業によるもうけ(所得)に対して課税されます。
簡単にお話すれば、飲食業をはじめられた場合、個人事業ですので、12月で1年間分の決算を行い、利益を計算します。その利益が事業所得であり、もしプラスであれば、その所得から扶養控除、生命保険控除といった所得控除等(源泉徴収表に載っているものと同じ)を さしひいたものが課税所得でこの課税所得にたいして所得税が課せられます。また個人事業主は自らの給与をとって経費とすることが出来ません。ですから事業だけを行っている限り、給与所得は発生しないのです。
もし仮に給与を他でうけながら事業を行っていくとすれば、上記でいう事業の儲けによる事業所得と給与による所得(源泉徴収表に記載)を合算して確定申告をする必要があります。