社宅の家賃について
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
会社が社宅を借り上げて、それを社員(役員ではありません)に貸す場合は50%の家賃を会社損金にすることが出来るでしょうか?
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ANSWER
従業員用社宅の賃料は基本的に会社の経費となります。ただし、その社宅を低価により従業員に貸すと従業員に実質的に住居手当を支給していることと同じになるので、通常の家賃より低い部分(通常の家賃−実際の賃料)につき従業員本人に対し所得税が課税されます。その場合の社員からの賃料は以下の計算式によります。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×(当該家屋の総床面積(平方メートル)÷3.3(平方メートル))+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
ただし、借りたアパートとかマンション一室の固定資産税課税標準額を知ることが困難・面倒等の理由で、実際は50%を徴収していることが多いようです。
結局、借上げ社宅の家賃を会社の損金にすることはできますが、社宅に入居した社員にそれ相応の負担がないと個人の所得税が課せられると理解してください。
なお、会社の出資者でありものの法律上の取締役になっていない人でも、税法上一定の要件にあてはまると税法上は役員とみなされることがあるので注意してください。