会社員の続けながらの会社設立について

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

会社員を続けながら会社を設立をすることは可能なのでしょうか?

可能なのであれば、具体的な準備、登録のしかたを教えて頂けませんでしょうか?

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ANSWER

会社を続けながら会社を設立することは可能です。また、設立方法も普通に会社を設立するのと何ら変わりはありません。設立の手続きは下記のようになります。

【会社設立手続きの流れ】

例)株式会社の場合

1.会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定 

会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)は会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければならない事項です。なお、候補に上げた会社の商号が類似商号に該当すると、その商号を使用しての会社の設立はできなくなりますので、会社の商号を決める場合は3種類ぐらい候補を上げておいたほうがいいでしょう。

2.法務局での類似商号の調査 

類似商号の調査とは、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号の会社または似ている商号の会社があるかどうかを調査することです。もし、類似商号に該当した場合は、その商号を使用しての会社の設立はできなくなります。

3.印鑑の作成および印鑑証明の取得

類似商号の調査が終わったら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼します。また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておきまます。

4.定款を作成および定款の認証 会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。なお、定款は公証人役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。

5.出資金の払込みおよび保管証明の取得

金融機関に対し出資金を払い込み、会社設立の登記で使用する払込金保管証明書を発行してもらいます。取引実績がないと、発行してくれない場合がありますので、早い段階で口座を開くなどの準備を進めておきましょう 。

6.議事録などの必要書類および登記申請書の作成

会社設立の登記の申請書および添付書類として必要になる取締役および監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書を作成します。

7.設立の登記の申請

申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。

8.諸官庁への届出

会社設立の登記が終わりましたら、税務署(法人設立届出書・給与支払等の開設届出書など)、ハローワーク・労働基準監督署・社会保険事務所(労働保険・社会保険の各種届出書)などに届出をします。

これで法的な手続きはすべて終わり、会社としてスタートすることになります。