個人事業に該当する範囲について
公開日: 2017/02/24
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
例えば、知り合いのパソコンを直してお礼にお金をもったとか、知り合いに頼まれて5000円でマッサージをしたとか、こういうお金のやりとりは個人事業などの手続きをしていなくても大丈夫でしょうか?
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ANSWER
ご質問のようなパソコンの修理やマッサージが、事業性があるかどうかの判断は、
(1)営利を目的としているかどうか
(2)対価を得て反復継続して行っているかどうか
によります。
従って、たまたま友人に頼まれてパソコンを修理し、そのお礼として一定の金銭を受け取ったとしても事業には該当しません。マッサージについても同様です。