LLPでの共同事業を検討中。報酬の決定について

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2021/01/08

QUESTION

現在個人事業主ですが、LLPでの共同事業を検討中です。アウトドアガイドのような仕事とお考えください。
各組合員のギャラ(報酬)の支給時期ですが、プログラム後に全経費を精算後の収益を随時配分するという組合契約は有効でしょうか?

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ANSWER:組合契約書に記載せず、単なる貸付なら可能かと思います

分配を随時行うのは理論的には可能ですが、そのたびに決算をしなければいけません。
なぜかというと、純資産を下回っているのに損益を分配することが禁じられているからです。

よって、組合契約書に記載せず、単なる貸付なら可能かと思います。年の決算後に貸付を分配金と相殺という形になります。