週5日勤務のパートの場合、雇用保険の義務は発生しますか。

公開日: 2017/03/08  最終更新日: 2020/03/25

QUESTION

とあるベンチャー企業にパートタイマーとして週5日勤務している友人がいます。
その友人は、会社から「正社員になれば再就職手当の給付を受けられる」と言われたとのこと。

しかし、雇用保険は正社員に限らず、週にある一定の時間を勤務していれば誰でも加入する必要があるはずだと思います。
パートの場合、週5日働いていても雇用保険などに入らなくてもいいケースなどあるのでしょうか?

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ANSWER

まず雇用保険の被保険者について確認してみましょう。

■雇用保険の加入について
被保険者は原則として、「一週間の所定労働時間が20時間以上」「1年以上引き続き雇用が見込まれる」者であれば、正社員、契約社員、パート、アルバイト等に関係なく対象となります。

逆をいえば、週に20時間未満しか働かない方、半年など、期間を区切って働く方は、被保険者になりません。また、原則として、法人の役員や事業主は、被保険者にはなれません。

今回の相談内容のようにパートタイマーでも上記の条件に該当すれば、雇用保険の被保険者となります。

■再就職手当について
こちらに該当するには細かい条件があります。
1.ハローワークに雇用保険の失業に係る手続きをして、失業の認定を受けていること。
2.雇用保険の被保険者資格を取得していること。(雇用保険に加入できる労働条件で働いていること。)
3.また就職日から雇用保険を受給できる期間(期間満了日)までの支給残日数が、保険給付をもらえる日数(所定給付日数)の1/3以上、かつ45日以上であること

などが条件となります。

今回のケースでは雇用主が、「被保険者となるべき雇用条件」を指して、「正社員」としたのかもしれません。
起業し事業を拡大していくためには、人材を雇用していかなければいけません。
「週20時間以上・1年以上の雇用見込」の雇用であれば、雇用形態にかかわらず雇用保険に加入する必要があることを踏まえ、保険料負担などをよく確認してください。